介護保険料を納めないでいると
- 介護保険料を1年以上滞納している場合は、いったん介護サービスの費用の1割ではなく全額お支払いただき、町の窓口で費用の9割の払い戻しを受けることになります。
- 介護保険料を1年6ヶ月以上滞納している場合は、上記の払い戻される費用を差し止めることになります。さらに、滞納している保険料の額と差し止めた給付の額とを相殺する場合もあります。
- 介護保険料を2年以上滞納している場合は、その滞納している期間の長さに応じて、一定期間保険給付の割合が9割から7割に引き下げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
災害、その他特別な事情があり保険料を納付できないときは、お早めにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日