入院中の要介護認定申請に関するお願い
入院中の要介護認定申請が増加しておりますが、申請後に行う要介護認定調査は、原則的に心身が安定した日常の状態で行います。
- 入院や手術後間もない時期
- リハビリ開始直後で、リハビリによる今後の改善が期待できる
このような場合は、心身の状態が不安定であり、当面の間、介護保険のサービスを利用できないことがあります。
そのため、函南町では、入院中の要介護認定申請について、申請のタイミングが適切か判断させていただくことを目的として、「入院状況確認票」の記載をお願いすることとしました。
入院状況確認票
入院中に申請をされる場合には、申請の種類(新規、更新、区分変更)や調査場所(自宅調査、病院調査)に関わらず、「要介護認定申請書」「訪問調査確認票」をご提出いただく前に、「入院状況確認票」の提出をお願いします。
以下の3点すべてを満たしていない場合には、申請をお受けできない場合もございますので、事前にご相談ください。
- 治療が終了、またはリハビリがゴールに近づき、概ね退院予定が決まっている。
- 退院予定日は、申請日から概ね1か月以内である。
- 退院後の方向性(施設入所、在宅で介護サービス導入)は、概ね決まっている。
入院中の調査時の注意点
病院から直接施設入所を予定している、または退院後すぐにサービス導入の必要がある、などの理由により、入院先での調査をご希望される場合は、認定結果が不安定になる可能性がありますのでご注意ください。
多発する事例として、
- 急性期病院での調査→要介護度が重度に判定される
- バリアフリーなど整った環境での調査→介護度が軽度に判定される
どちらの事例においても、更新時の認定結果と差が生じてしまい、トラブルに繋がりやすくなっています。
退院後に自宅で調査を行う場合は、入院中に調査を行う場合に比べて、認定日が遅くなってしまう可能性がありますが、函南町では、「あえて退院を待って調査を行った」場合には、審査会を優先的に行うなどの対応をとって、入院中に調査を行った場合と比べて、さほど認定日が遅くならないように配慮しています。
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更新日:2024年07月03日