特定事業所集中減算の届出について
平成30年度後期 特定事業所集中減算の届出について
すべての居宅介護支援事業所において必要な書類を作成し、算定の結果、前6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が80%を超える訪問介護サービス等があった場合については、正当な理由の有無に関わらず、特定事業所集中減算に関する届出書(理由書含む。)を、指定期日までに函南町役場福祉課高齢者福祉係に提出してください。
なお、すべての訪問介護サービス等が80%を超えなかった場合については、町に提出する必要はありませんが、5年間保存しなければなりませんのでご注意ください。
変更 | 対象サービス一覧 |
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平成29年度後期判定分まで (改定前) |
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
平成30年度前期判定分から (改定後) |
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- 提出書類 特定事業所集中減算に関する届出書・理由書
- 提出期限 平成31年3月15日(金曜日)
- 提出先 函南町役場 福祉課高齢者福祉係
- 提出方法 郵送または直接持参
特定事業所集中減算について
公正・中立なケアマネジメントの実施、及びサービスの質の向上を目的として設けられたもので、居宅介護支援事業所は毎年度2回当該事業所が減算にあたらないかを確認し、該当した場合は全ての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。
特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。
時期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 提出期限 |
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前期 | 3月1日から同年8月末日 | 10月1日から翌年3月31日 | 9月15日 |
後期 | 9月1日から翌年2月末日 | 4月1日から同年9月30日 | 3月15日 |
提出期限について
15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日が期限になります。
届出様式及びQ&A
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更新日:2024年03月01日