新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
(注意)傷病手当金の支給を受けるためには、申請が必要です。必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
函南町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る。)個人事業主の方は、支給対象となりません。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×(支給対象となる日数)
(注意)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができなくなった日があれば、傷病手当金の支給対象となります。
なお、請求できる権利は療養のため労務に服することができなかった日ごとにその翌日から起算され、2年で消滅時効となりますのでご注意ください。
申請には下記1から4までの書類が必要です。
1国民健康保険傷病手当支給申請書(世帯主記入用) (PDFファイル: 123.0KB)
2国民健康保険傷病手当支給申請書(被保険者記入用) (PDFファイル: 63.0KB)
3国民健康保険傷病手当支給申請書(事業主記入用) (PDFファイル: 91.1KB)
4国民健康保険傷病手当支給申請書(医療機関記入用) (PDFファイル: 61.8KB)
その他
新型コロナウイルス感染症による「傷病手当金」については、後期高齢者医療制度にも同じ制度があります。詳細は下記のページを参照してください。
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更新日:2024年05月16日