マイナンバー制度開始に伴う障害福祉の手続き
マイナンバー(個人番号)法の施行に伴い、各種障害福祉関係の申請書類が改正され、個人番号を記載することになりましたので、手続きについて公開します。
平成28年1月より障害福祉の手続きでマイナンバーが必要になります
マイナンバー制度の開始に伴い、役場の福祉・税などの窓口での手続きで、マイナンバーが必要になります。各種申請書にマイナンバーを記載していただくこととなりますので、ご自身のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)をご持参ください。
本人確認書類について
平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、マイナンバーが必要な手続きでは、成りすまし等の不正行為を防止するために、本人確認の実施が義務づけられています。
そのため、障害福祉の手続きの際には
「手続きをする人(対象者本人)のマイナンバーを確認できる書類(番号確認書類)」と
「マイナンバー所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類(身元確認書類)」が必要になります。
番号確認書類の例
個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等
(注意)個人番号カードは身元確認書類にもなります。
身元確認書類の例
1点で身元確認ができる書類
個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等
2点で身元確認ができる書類
障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、障害福祉の各種決定通知書(氏名・住所が記載されたもの)、住基カード(写真なし)、年金手帳等
代理人による申請の場合
代理人が申請を行う場合、(ア)代理権、(イ)代理人の身元、(ウ)本人の個人番号の3つを確認する必要があります。
- (ア)代理権の確認
法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類、任意代理人の場合は委任状によって行います。しかし、これらが困難な場合は、本人の受給者証など、官公署等から本人に対し1つに限り発行・発給された書類等で確認します。 - (イ)代理人の身元確認
- 代理人の個人番号カード、運転免許証等
- 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施されているもの((a)氏名、(b)生年月日又は住所が記載されているもの)
- (ウ)本人の番号確認
本人の個人番号カード(又は写し)、本人の通知カード(又は写し)、本人の個人番号が記載された住民票の写し等によって行います。
(注意)代理権の授与が困難な者に代わって第三者が申請等を行う場合
本人の意思表示能力が著しく低く、代理権の授与が困難である場合等は、窓口でお申し出ください。
マイナンバーの記載及び本人確認が必要な主な手続きに係る申請書・届出書
- 身体障害者手帳の申請及び届出
- 精神障害者保健福祉手帳の申請及び届出
- 療育手帳の申請及び届出
- 障害福祉サービスの申請及び変更申請
- 障害児通所サービスの申請及び変更申請
- 高額障害福祉サービス費等給付費の申請
- 自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院)の申請及び変更申請
- 特別児童扶養手当の認定請求及び所得状況届
- 特別障害者手当等各種手当の認定請求及び所得状況届
- 障害児福祉手当の認定請求及び所得状況届
- 補装具費支給の申請
- 重度障害者(障害児)医療費助成の申請
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更新日:2024年03月01日