障害のある方への手当に関するご案内
特別児童扶養手当
支給目的
身体・知的若しくは精神に、重度又は中度以上の障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
支給対象
身体・知的若しくは精神に重度又は中度以上の障害(注釈)を持つ20歳未満の児童を監護する父母、又は父母に代わってその児童を養育している人(養育者)が受給出来ます。
(注意)ただし、以下の場合は受給が出来ません。
- 児童、監護している父母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受給しているとき
(児童扶養手当・児童手当・障害児福祉手当はこれに当てはまりません) - 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
(保育所・通園施設・母子入所等は除きます) - 受給資格者又はその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき
支給額(令和5年度時点)
- 1級…一月あたり53,700円
- 2級…一月あたり35,760円
4月・8月・11月の年3回で支給されます。
申請手続き
福祉課窓口にて申請受付をしています。静岡県で判定を受け、県知事の認定を受けることで手当を受給することが出来ます。
更新等について
(1)障害状況届
障害の程度は期間を定めて認定されています。障害有期が切れる前に再認定を受ける必要がありますので、継続して受給を希望される方は必ず届出を提出してください。届出の際には診断書等の対象児童の障害状況が分かる書類を添付してください。
(注意)受診予約が取りづらくなっている病院もありますので、早めのご準備をお願いします。
(2)所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に、受給者全員に提出いただく届出です。所得制限に該当すると支給が一時停止されます。届出の提出がないと支給資格がなくなる場合がありますので、必ずご提出ください。
その他
(注釈)障害状況や程度によっては支給認定がされず、受給できない場合もあります。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
特別障害者手当
支給目的
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給対象
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
(注意)ただし、以下の場合は受給が出来ません。
- 施設入所されている方(在宅扱いとなる施設がありますのでお問い合わせください)
- 継続して3か月以上入院をしている方
- 受給資格者及びその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき
支給額(令和5年度時点)
2月・5月・8月・11月の年4回、一月あたり27,980円が支給されます。
申請手続き
福祉課窓口にて申請受付しています。静岡県で判定を受け、県知事の認定を受けることで手当を受給することが出来ます。
更新等について
(1)有期再認定
受給者により、障害認定の期間が定められている場合があります。継続して受給を希望される場合は必要書類等を添付のうえ、福祉課窓口にご提出いただく必要があります。
(2)所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に、受給者全員に提出いただく届出です。所得制限に該当すると支給が一時停止されます。届出の提出がないと支給資格がなくなる場合がありますので、必ずご提出ください。
その他
障害状況や程度によっては支給認定がされず、受給できない場合もあります。認定診断書の作成にあたっては、なるべく有する障害や病気に係る専門医(身体障害者福祉法の規定による指定医師等)による作成をお願いします。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
障害児福祉手当
支給目的
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。
支給対象
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を要する在宅で20歳未満の障害(注釈)を持つ方に支給されます。
(注意)ただし、以下の場合は受給が出来ません。
- 施設入所されている方
- 受給資格者及びその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき
支給額(令和5年度時点)
2月・5月・8月・11月の年4回、一月あたり15,220円が支給されます。
申請手続き
福祉課窓口にて申請受付をしています。静岡県で判定を受け、県知事の認定を受けることで手当を受給することが出来ます。
更新等について
(1)有期再認定
受給者により、障害認定の期間が定められている場合があります。継続して受給を希望される場合は必要書類等を添付のうえ、福祉課窓口にご提出いただく必要があります。
(2)所得状況届
毎年8月12日から9月11日までの間に、受給者全員に提出いただく届出です。所得制限に該当すると支給が一時停止されます。届出の提出がないと支給資格がなくなる場合がありますので、必ずご提出ください。
その他
(注釈)障害状況や程度によっては支給認定がされず、受給できない場合もあります。
詳しくは福祉課までお問い合わせください。
経過的福祉手当
支給目的
重度障害者に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害者の福祉の向上を図ることを目的としています。現在は新規認定を行っておりません。
支給対象
昭和61年3月31日現在において20歳以上であり、従来の福祉手当の受給者であった者のうち、特別障害者手当と障害基礎年金のいずれも受給対象とならない方に支給されます。
- (注意)現在は新規認定を行っていません
- (注意)受給中であっても次の場合に該当すると資格喪失となります。
- 施設入所されている方(在宅扱いとなる施設がありますのでお問い合わせください)
- 障害を支給事由とする公的年金等を受給しているとき
- 受給資格者及びその配偶者・扶養義務者の所得が一定以上あるとき
支給額(令和5年度時点)
2月・5月・8月・11月の年4回、一月あたり15,220円が支給されます。
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更新日:2024年07月03日