地域生活支援事業のご案内
移動支援事業
屋外での移動に困難がある障害をお持ちの方に対し、外出のための支援を行います。
対象者
- 身体障害者手帳所持者のうち、視覚障害または全身性障害(肢体不自由の程度が1級又は2級に該当)をもつ者
- 療育手帳所持者
- 精神保健福祉手帳所持者
原則1日の範囲内で用務を終えるものとし、月30時間を上限として利用することが出来ます。
(注意:通所通学のための利用については、月46回を上限としています。)
利用料について
利用時間 | 利用料1 | 利用料2 |
---|---|---|
30分未満 | 256円 | 105円 |
30分以上1時間未満 | 405円 | 199円 |
1時間以上1時間30分未満 | 589円 | 278円 |
1時間30分以上2時間未満 | 672円 | 1時間30分以降は30分ごとに70円を加算 |
2時間以上2時間30分未満 | 755円 | 1時間30分以降は30分ごとに70円を加算 |
2時間30分以上3時間未満 | 839円 | 1時間30分以降は30分ごとに70円を加算 |
3時間以上 | 3時間以降は30分ごとに83円を加算 | 1時間30分以降は30分ごとに70円を加算 |
有料道路や有料駐車場等を利用したときは、上記利用料とは別に実費負担となります。
備考
午後6時から午前8時までの利用については、利用料に100分の25を乗じた額を加算
利用料の免除について
次の世帯は利用料が免除されます。
- 生活保護世帯
- 市町村民税非課税世帯
(補足)「世帯」とは、本人及び配偶者(対象者が18歳未満の場合は世帯主及び世帯員)を指します。
申請方法
障害者手帳をご用意の上、福祉課窓口までお越しください。
日中一時支援事業
障害児者を一時的に預かり、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練を行います。
対象者
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者
- 精神保健福祉手帳所持者
利用料
利用時間 | 重度心身障害者(障害児)以外 | 重度心身障害者(障害児) |
---|---|---|
30分以上1時間未満 | 80円 | 120円 |
1時間以上3時間未満 | 240円 | 360円 |
3時間以上4時間未満 | 320円 | 480円 |
4時間以上5時間未満 | 400円 | 600円 |
5時間以上6時間未満 | 480円 | 720円 |
6時間以上 | 560円 | 840円 |
「重度心身障害者(障害児)」とは、身体障害者手帳の障害の程度が1級又は2級に該当し、かつ療育手帳の障害の程度がAに該当する方です。
利用料の免除
次の世帯は利用料が免除されます。
- 生活保護世帯
- 市町村民税非課税世帯
(補足)「世帯」とは、本人及び配偶者(対象者が未成年の場合は世帯主及び世帯員)を指します。
申請方法
障害者手帳をご用意の上、福祉課窓口までお越しください。
(注意)障害者手帳をお持ちでない方は医師意見書等をご用意ください。
入浴サービス
重度心身障害者のうち、家族の介護のみでは自宅での入浴が困難な方に対し、入浴輸送車を派遣します。
対象者
障害等を理由として長期にわたり臥床している障害者のうち、入浴の機会が少なく、主治医がサービスの利用について適当であると認めた者。
(注意)介護保険法に基づき「要介護者」または「要支援者」であると認定された方は対象外です。
利用料
1回の利用につき、1,260円を利用料としてお支払いただきます。
利用料の免除
次の世帯は利用料が免除されます。
- 生活保護世帯
- 市町村民税非課税世帯
(補足)「世帯」とは、本人及び配偶者(対象者が未成年の場合は世帯主及び世帯員)を指します。
申請方法
障害者手帳をご用意の上、福祉課窓口までお越しください。
(注意)申請書内にお住まいの地区の民生委員に署名押印をいただく欄があります。
民生委員への連絡は申請者ご本人様にお願いしておりますのでご了承ください。
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更新日:2024年07月05日