児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

ページID : 2821

児童扶養手当とは

父母の離婚などによるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

児童扶養手当の支給要件とは

次の1から5のいずれかに該当する子どもを監護している父、母、又は父もしくは母に代わってその子どもを養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した子ども
  2. 父、母が死亡した子ども
  3. 父、母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父、母の生死が明らかでない子ども
  5. その他、父、母が1年以上遺棄している子ども、父、母が1年以上拘禁されている子ども、母が婚姻によらないで懐胎した子ども、父又は母がDV保護命令を受けた子どもなど
  • 支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に入所したときなどには手当が支給されない場合があります。
  • 支給対象となる子どもは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子ども(障害を有する場合は20歳未満)です。
  • 請求者及び児童が公的年金を受けることができる場合、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

手当額

手当額(月額)は、受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護、養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。(手当額は、令和6年4月から改定されました。)

  • 児童1人の場合 全部支給45,500円 一部支給45,490円~10,740円
  • 児童2人目の加算額 全部支給10,750円 一部支給10,740円~5,380円
  • 児童3人目以降の加算額(1人につき) 全部支給6,450円 一部支給6,440円~3,230円

申請手続きに必要なものは

  • 受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本(抄本)・マイナンバーが分かるもの・保険証
  • 受給資格者の年金手帳と振込通帳

支給要件により、このほかに必要なものがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 子育て支援課 子育て支援係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8133
ファックス番号:055-979-8171
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