こども医療費補助制度
お子さんが病気やけがなどで医療機関(歯科も含む)に通院または入院したときの医療費(保険診療分)を町が補助する制度です。補助を受けるためには「こども医療費受給者証」が必要ですので、子育て支援課で交付申請を行ってください。
対象者
- 函南町に住所がある、0歳から高校3年生相当年齢(18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者)のこども
- 国民健康保険または社会保険などの保護者の扶養の健康保険に加入しているこども
(注意)ただし、婚姻している方は対象になりません。
補助内容
- 保険診療の対象となる入院・通院の医療費や薬代
- 入院時の食事療養費標準負担額
(注意)保険診療外(薬の容器代・文書料・健診・交通事故など第三者の行為による治療など)について補助はありませんので、全額自己負担になります。
こども医療費受給者証の申請方法
出生または転入された方は子育て支援課で申請をしてください。
申請に必要なもの
- 健康保険証(こどものもの)
- 住民票と学生証の写し(注釈1)
(注釈1)こどもが函南町以外の県内市町に在住で、該当市町で対象とならない等の特別な事情がある場合のみ必要。
こども医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 96.0KB)
【見本】こども医療費受給者証交付申請書 (PDFファイル: 116.4KB)
受給者証の医療機関等への提示
医療機関や調剤薬局を受診する時は、窓口で健康保険証と一緒に受給者証を提示してください。受給者証のみの提示では補助は受けられません。
なお、静岡県外では受給者証は使用できませんので、領収書による払戻し(償還払い)の手続きをしてください。
払戻し(償還払い)の手続き
県外での受診や公費負担医療制度(未熟児養育医療、小児慢性特定疾患、育成医療など)に該当し医療費を支払った場合は、受診日から1年以内に申請をすると医療費の払戻しが受けられます。
申請に必要なもの
- 医療費の領収証(受診者名、受診日、保険診療分の点数及び金額、病院印等が記入されたもの)
- 保険証(こどものもの)
- 保護者の口座振込先がわかるもの
(注意)下記に該当する場合は別に書類が必要になります
- 未熟児養育医療に該当…自己負担額決定通知書、負担金の領収書
- 補装具の助成…医師の診断書、保険給付額が確認できる書類、業者の代金領収書
- 保険診療分を10割負担している…保険給付額が確認できる書類
- 高額療養費に該当…保険給付額が確認できる書類
【見本】こども医療費補助申請書 (PDFファイル: 135.2KB)
届出が必要なとき
次のときは子育て支援課で手続きをしてください。
- こどもの就職等により、保護者の健康保険の扶養から脱退したとき
- 加入している健康保険証に変更があったとき
- こどもが婚姻したとき
- 住所・氏名が変わったとき
- 受給者証を紛失したとき
- 交通事故など第三者の行為によるけがの治療があるとき
こども医療費受給者証記載事項等変更届 (PDFファイル: 63.4KB)
【見本】こども医療費受給者証記載事項等変更届 (PDFファイル: 95.9KB)
受給者証を返していただくとき
次のときは受給者証を子育て支援課に返却してください。
- こどもが保護者の健康保険の扶養から脱退したとき
- こどもが婚姻されるとき
- 町外へ転出されるとき
- 生活保護受給世帯になったとき
ご注意ください
- こどもが婚姻したとき、またはこどもが就職した等の事情により保護者の健康保険の扶養から脱退した場合は、すみやかに子育て支援課へ届け出てください。届出が遅れた場合、助成した医療費を返金していただくことがありますので、ご注意ください。
- 公費負担医療制度(小児慢性特定疾病、養育医療、育成医療など)に該当する方は、こども医療費受給者証を使用せず公費負担医療制度を優先してください。その際の自己負担金については、償還払いにより補助が受けられる場合があります。
- こども医療費補助制度を用いて高額療養費に該当すると、町から委任状の提出をお願いすることがあります。これは函南町が保険者に高額療養費を請求するにあたり必要となるものですので、通知がありましたら速やかに提出をお願いいたします。(注意)高額療養費が保護者へ支払われた場合は、保護者から町へ高額療養費を返還していただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8133
ファックス番号:055-979-8171
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更新日:2024年03月01日