生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

更新日:2026年08月31日

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生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

令和8年9月1日から、道路交通法の改正により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。

生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転を心掛けましょう。

 

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の生活に利用されるような、中央線がない道路(生活道路)です。

 

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

1.中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

2.中央分離帯が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3.高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの

 

道路標識などにより最高速度が指定されている道路

道路標識または道路標示により施行速度が指定されている道路では法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。

【例1】法定速度は60km/hだが、道路標識などにより最高速度が30km/hと指定されている道路 ⇒ 最高速度は30km/h

【例2】法定速度は30km/hだが、道路標識などにより最高速度が40km/hと指定されている道路 ⇒ 最高速度が40km/h

 

その他

参考URL:法定速度の引き下げについて

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html

詳しくは、三島警察署 交通課(055-981-0110)へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 地域安全課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8102
ファックス番号:055-978-1197
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