事業活動で発生したごみの処理方法
事業活動(店舗、事務所、会社、農業等)に伴って発生したごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条」および「函南町廃棄物の処理及び減量に関する条例第4条」において、事業者自らが責任をもって適正に処理することと規定されています。
ごみの減量を心がけ、適切に処理を行ってください。
事業活動に伴って発生したごみの区分と処分方法
事業活動で発生したごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に大別され、その区分ごとに処理を行わなければなりません。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類など法令で定められている20種類です。『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に従い事業者自らの責任において適正に処理するか、許可業者に処理を委託してください。詳しくは、静岡県東部健康福祉センター廃棄物課(055-920-2106)にお問い合わせください。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じる産業廃棄物以外の廃棄物(燃やせるごみ)です。
事業系一般廃棄物の処理には、次の方法があります。
事業者自らごみ焼却場へ持ち込んで処理する方法
ごみ焼却場へ、事業者自ら持ち込んでください。この際、処理手数料が必要です。
処理手数料は、搬入量に応じ、100キログラムまで750円、100キログラムを超える場合は10キログラムごとに75円です。
町の一般廃棄物処収集運搬の許可を受けた業者へ依頼する方法
町の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」へ処理を依頼してください。
収集回数や処理料金は業者との個別契約になります。
「一般廃棄物収集運搬業許可業者」にてご確認ください。
注意事項
事業者が排出する一般廃棄物は、必ず町指定の事業系ごみ袋に入れてください。なお、事業系ごみは、少量であっても町内のごみステーションでは回収できませんのでご注意ください。
函南町指定ごみ袋(事業所用)
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日