後期高齢者医療加入者の方に対する人間ドック補助制度

更新日:2024年03月29日

ページID : 2499

費用補助の内容

人間ドック受診経費の7割(限度額2万5千円)を交付します。

費用補助の条件

  • 人間ドック受診当日に函南町に住所を有する静岡県後期高齢者医療の被保険者であること。(函南町独自の助成制度である為)
  • 人間ドックの受診当日に病院または、診療所に6か月以上継続して入院していないこと。
  • 『昭和57年法律第80号』高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号から同5号(注釈1)までに規定する施設に入所または、入居していないこと。
  • 人間ドックの受診日までにおいて函南町高齢者健診を受診していないこと。
  • 補助金申請日までに納期が到来している後期高齢者医療の保険料に滞納がないこと。

補助金申請の方法

  1. 高齢者健診を受けていない状態で、医療機関において人間ドックを受診する。(医療機関の指定はありません。)
  2. 受診日から30日以内に、人間ドックの受診結果票・領収書・印鑑・受診者本人の振込口座が分かるものを持参し、申請書及び質問票を記入の上、住民課窓口へ提出してください。ゆうちょ銀行の場合は通帳をご持参ください(注釈2)。
    (補足)申請書及び質問票は住民課に備え付けてあります。また、このページよりダウンロードしてお使いいただくことも可能です。

補助金申請時の注意点

  • 1年度1回限りの申請となります。(10月から3月までの受診が対象です。4月に入り受診された場合は補助金を交付することができません。)
  • 函南町高齢者健診と人間ドックの重複受診はできません。補助金申請後重複受診が判明した場合、補助金を交付することができません。
  • 脳ドックのみの受診については、補助金の対象と致しません。

注釈

注釈1

『昭和57年法律第80号』高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第2号(病院等に入院、入所又は入居中の被保険者の特例)

第五十五条

次の各号に掲げる入院、入所又は入居(以下この条において「入院等」という。)をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院等をした際他の後期高齢者医療広域連合(当該病院等が所在する後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五十条の規定にかかわらず、当該他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

病院又は診療所への入院
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設又は同条第一項の厚生労働省令で定める施設への入所
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設への入所
  • 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所(同法第十一条第一項第一号又は第二号の規定による入所措置が採られた場合に限る。)
  • 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設(老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームであつて、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録を受けた高齢者向けの賃貸住宅であるもの(介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十一条第一項本文の指定を受けていないものに限る。)を除く。)への入居又は同法第八条第二十四項に規定する介護保険施設への入所

注釈2

振込先金融機関として、ゆうちょ銀行をご希望の場合は事前に郵便局にて、“振込専用口座”の開設をお願いします。事前に開設をしていただいていない場合、申請をお断りさせていただくことがあります。

人間ドック請求書・質問票ダウンロード

国民健康保険加入者に対する人間ドック補助制度については、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
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