令和6年度住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金のご案内

更新日:2024年04月01日

ページID : 2501

概要

町内で住宅用太陽光発電システム・家庭用蓄電池システムを設置する方を対象に、予算の範囲内において、補助金を交付します。

(注意)「函南町住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金交付要綱」をご確認の上、申請してください。

補助金の交付条件

住宅用太陽光発電システム

「住宅用太陽光発電システム」とは、次に掲げる要件を満たすものをいいます。

  1. 太陽電池モジュール又はパワーコンディショナの出力のうち、いずれかが10キロワット未満のものであること。
    なお、増設等の場合においては、既設分を含めて10キロワット未満であること。
  2. 太陽光発電による電気が、当該システムが設置される住宅において消費され、連系された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるものであること。

家庭用蓄電池システム

「家庭用蓄電池システム」とは、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
(1)住宅用太陽光発電システムにより発電する電力を放充電し、蓄電容量1キロワット時以上のリチウムイオン蓄電池及び電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)で構成される一体の装置で、住居部分に電力を供給できること。

「住宅用太陽光発電システム」「家庭用蓄電池システム」共通の条件

  1. 太陽電池モジュール、リチウムイオン蓄電池、その他電力変換装置は未使用品であること。
  2. 補助金の交付決定前に、対象システムの補助対象経費に係る部分の工事に着工していないこと。

ただし、建売の場合は、対象システムを設置された建物の引渡しがされていないこと。
(注意)PPA方式・リースによる設置事業は対象外となります。

補助金の交付対象者

補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を満たす方をいいます。

  1. 自ら居住し、又は居住予定の町内の住宅等(借家その他の賃貸借の目的となっている住宅等を除く。)に、補助の対象となるシステムを設置する予定の方
    (注意)別荘は対象外となります。
  2. 町税を滞納していない方
  3. 設置する住宅用太陽光発電システム又は家庭用蓄電池システムについて、過去に同種のシステムに係る補助金等の交付を受けていない方
    (例:過去に住宅用太陽光発電システムの設置において補助金を受けた方が、新たに家庭用蓄電池システムの設置を行う場合は交付対象となります)

補助の対象経費

補助の対象は、システムの設置に要する経費であって次に掲げる費用となります。

  1. 太陽電池モジュール、架台の設置費用
  2. リチウムイオン蓄電池の設置費用
  3. 電力変換装置(パワーコンディショナ・インバータ・コンバータ・保護装置)の設置費用
  4. その他付属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器)の設置費用
  5. 設置工事に係る費用(配線、配線器具の購入、電気工事、安全対策等を含む)

補助金の額

住宅用太陽光発電システム

1万円にシステムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本産業規格に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力)の合計キロワット数を乗じて得た額(1,000円未満は切捨て)とし、5万円を上限とします。

家庭用蓄電池システム

1万円に家庭用蓄電池の蓄電容量の合計キロワット時数を乗じて得た額(1,000円未満は切捨て)とし、5万円を上限とします。

交付までの流れ

補助金交付の流れは下記のファイルをご覧ください。

申請方法

  1. 【交付申請】
  2. 交付決定
  3. 対象設備の設置工事
  4. 【完了報告】
  5. 交付確定
  6. 請求
  7. 補助金の交付

となります。

交付申請

設置工事着手前(補助対象機器が設置されている建売住宅の場合は引渡し前)に、次の書類をそろえて、環境衛生課までご持参もしくは郵送ください。(メールでの送付は事前にお問い合わせください)
また、書類受付から交付決定通知書を送付するまでに、2週間程度かかりますので、工期を考慮して申請してください。

完了報告

事業完了後は必ず完了報告を提出し、交付確定を受けてください。

補助金交付申請時に提出する書類

  1. 函南町住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 見積書の写し又は経費の内訳が記載されている契約書の写し
  3. システムの形状、規格等が分かる書類
  4. 工事着工前の写真(カラー、日付がわかるもの)
  5. 町税納付状況調査同意書
  6. その他町長が必要と認める書類
  • (注意)他市町から転入される方につきましては、転入前の住所がわかる書類(免許証の写し等)を添付してください。
  • (注意)上記1,5は押印不要ですが、5.町税納付状況調査同意書には申請者様ご本人が自署してください。

交付決定

申請は先着順に受理します。不備等があった場合は受理できませんので余裕を持って申請してください。町の審査の後に、申請者へ「交付決定通知書(様式第2号)」を送付します。

工事の着手

補助金の交付対象者は、町から交付決定通知書が届いてから、工事に着手していただきます。
交付決定後に、補助事業の内容の変更等をしようとする場合は、「変更等承認申請書(様式第3号)」を提出してください。
工事の着手とは、対象システムの補助対象経費に係る部分の工事を行うこと。ただし、建売住宅の場合は、引渡しを行うこと。

完了報告

補助金の交付決定を受けた人は、事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、次の書類をそろえて事業の完了報告をしてください。
(注意)必ず令和7年3月31日(月曜日)までに完了報告書を提出してください。間に合わない場合は補助金の取り下げ手続きをしていただきます。

事業の完了日

完了日とは、住宅用太陽光発電システムの場合、電力会社との太陽光契約に係る接続契約締結日又は発電システム設置工事に係る支払が完了した日のいずれか遅い日です。
家庭用蓄電池システムのみ設置する場合、完了日は設置日もしくは設置工事に係る支払いが完了した日(領収日)のいずれか遅い日となります。

完了報告時に提出する書類

  1. 函南町住宅用太陽光発電システム等設置事業費補助金実績(完了)報告書(様式第5号)(注意)押印不要
  2. 対象システムの設置に係る領収書及び請求内訳書の写し
  3. 対象システムの設置状況が分かる写真(カラー、日付がわかるもの)
  4. (住宅用太陽光発電システムのみ)電力会社からの電力受給契約がわかる書類の写し
  5. 対象システムの設置場所を確認できる図面(モジュール配置図や建物平面図等)
  6. 対象システムの品質を保証する書類の写し
  7. (住宅用太陽光発電システムのみ)出力対比表(原則としてメーカー発行のもの)
  8. その他町長が必要と認める書類

補助金額の確定

実績(完了)報告書を受理してから、町が審査をし、1週間程で交付確定をし、「補助金交付確定通知書(様式第6号)を送付いたします。

補助金の請求・支払い

補助金交付確定通知書を受けたら、「補助金請求書(様式第7号)」を速やかに提出してください。
(注意)請求書には申請者様の押印が必要です。また、指定振込先は申請者様ご本人名義の口座に限ります。

申請受付窓口

函南町厚生部環境衛生課(電話055-979-8112)

※郵送・電子メールでの申請をご希望の場合は事前にご連絡ください。

補助金交付要綱

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 環境衛生課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8112
ファックス番号:055-978-3027
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