国民健康保険料を納めることができない時、一部負担金減免制度が利用できます

更新日:2024年07月04日

ページID : 2288

函南町の国民健康保険では、特別な理由があり、生活が困難になったなどで一部負担金の支払いが困難であると認められた場合は、一部負担金の減額・免除・徴収猶予を申請できる制度があります。

一部負担金とは

保険医療機関などで支払う医療費の自己負担額のことです。

減免等の制度とは

被保険者の属する世帯の世帯主などが、一時的に生活が困難となり、世帯主及び世帯員全員がその利用し得る資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金を支払うことが困難であると認められたときに(一定の基準に該当する必要があります。)減額・免除・徴収猶予を申請することができます。

制度への該当の有無や申請方法等の詳細については、下記住民課国保年金係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
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