医療費自己負担額が限度額を超えたとき高額療養費が支給されます

更新日:2024年07月04日

ページID : 2292

高額療養費の申請について

1か月に支払った医療費の一部負担金が限度額を超えたときは、申請により超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、自己負担限度額が異なります。
診療月の3か月後に支給該当になる方の世帯主様宛にお知らせおよび申請書を送付します。申請書が届いたら、申請書に記載されている医療機関の領収書をもれなく持参し申請してください。

70歳未満の人の場合

70歳未満の人の場合の自己負担限度額
適用区分 年3回まで 年4回目以降
ア.住民税課税世帯
(所得901万円超え)
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ.住民税課税世帯
(所得600万円超え901万円以下)
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ.住民税課税世帯
(所得210万円超え600万円以下)
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ.住民税課税世帯
(所得210万円以下)
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
オ.住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

所得区分の所得は、基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。但し、所得の申告がない場合は「所得600万円超え901万円以下」の区分の扱いになります。申告忘れにご注意ください。

自己負担額の計算方法(70歳未満の人)

  • 月の1日から末日まで、ひと月ごとの受診について計算します。
  • 医療機関ごと、入院、外来ごと別々に計算し、それぞれが21,000円を超える分を合算して計算します。
  • 食事代、差額ベッド代等、保険診療外のものは計算対象外となります。

70歳以上75歳未満の人の場合

70歳以上75歳未満の人の場合の自己負担限度額
適用区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
住民税課税世帯
(現役並み所得者)
3 課税所得
690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注釈2)<多数回140,100円>
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(注釈2)<多数回140,100円>
住民税課税世帯
(現役並み所得者)
2 課税所得
380万円以上の方
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注釈2)<多数回93,000円>
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(注釈2)<多数回93,000円>
住民税課税世帯
(現役並み所得者)
1 課税所得
145万円以上の方
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注釈2)<多数回44,400円>
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(注釈2)<多数回44,400円>
住民税課税世帯
(一般)
18,000円(注釈1)
(年間上限額144,000円)
57,600円
(注釈2)<多数回44,400円>
住民税非課税世帯
(低所得者2)
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯
(低所得者1)
8,000円 15,000円

現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。

  • (注釈1)、年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
  • (注釈2)、過去12か月間に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

自己負担額の計算方法(70歳以上75歳未満の人)

  • すべての医療機関の受診分が計算対象となります。
  • 食事代、差額ベッド代等、保険診療外のものは計算対象外となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」(申請により公布)を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担は1か月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
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