国民健康保険の届出

更新日:2024年12月02日

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国民健康保険は、世帯単位で届出し、資格確認書または資格情報のお知らせは、個人に1枚交付されます。国民健康保険税も世帯単位で計算され、高額療養費の基準となる自己負担額なども世帯単位で計算されます。
このように、国民健康保険は世帯を単位として運営されていますので、国民健康保険の届出義務は世帯主にあります。(国民健康保険法第9条に規定)

世帯主について

国民健康保険では、「主として世帯の生計を維持する者であって、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」を世帯主としています。
通常は、住民基本台帳に登録されている世帯主を国民健康保険の世帯主としています。

擬制世帯主について

国民健康保険の加入者でない方が国民健康保険の世帯主になることがあります。この世帯主を、国民健康保険では「擬制世帯主」と呼んでいます。
(例えば、勤務先の健康保険に加入している父が世帯主として住民基本台帳に登録されており、子が自営業のため、国民健康保険に加入している場合。)
なお、擬制世帯主は国民健康保険の加入者ではありませんが、世帯を代表するものとして、各種の届出、給付の申請、保険料の納付義務などがあります。また、資格確認書または資格情報のお知らせの世帯主欄には、擬制世帯主の名前が記載されます。

国民健康保険の手続き

以下の場合には、事実の発生日から14日以内に届出をお願いします。

  • 他の保険に加入したとき、脱退したとき
  • 住所が変更になったとき
  • 生活保護を廃止(受給)を開始したとき
  • 国民健康保険世帯に子供が生まれたとき

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
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