「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
同じ月内(1日から末日まで)に高額な医療費を支払った場合、申請し、認められると一定の自己負担限度額を超えた分が、後日支給されます。(高額療養費制度)
ただし、事前に住民課にて「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、発行された認定証を医療機関で窓口に提示した場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
一か月の自己負担額については、こちらをご覧ください。
医療費自己負担額が限度額を超えたとき高額療養費が支給されます
申請が必要な人
- 国民健康保険加入中の69歳までの人
- 70歳から74歳までの国民健康保険加入の人で、町民税非課税の人と負担区分が現役並み所得者1・2に該当する人
原則として、国民健康保険税の滞納がある場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は受けられません。また、申請時点において、世帯内の国民健康保険加入者全員の所得が不明な場合、認定証の即日交付ができない場合もあります。
持ち物
函南町国民健康保険証
様式はこちらからダウンロードしてください。
限度額適用認定証申請書 (PDFファイル: 204.6KB)
有効期限について
認定証の有効期限は申請した月の1日から直近の7月31日までとなります。有効期限を過ぎると再度申請が必要となります。
(毎年6月上旬に継続のための申請書を郵送しております。必要な方は、記入いただき、ご返送ください。)
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証(健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのこと)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。上記の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
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更新日:2024年12月02日