国民年金の高齢任意加入制度

更新日:2024年07月04日

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高齢任意加入制度とは

国民年金には、厚生(共済)年金に加入していない、20歳から60歳までの日本の国内に在住の方が加入し、年金保険料を納めていただきます。しかし、中には、60歳を超えても年金の納付月が足りない方や、納付月は満たしているが、年金受給額をさらに増やしたい方等がいます。そのような方のための制度が「高齢任意加入制度」です。

任意加入制度対象者(高齢任意加入)について

任意加入のため、ご自身で加入手続きが必要です。60歳のお誕生日の1日前からでき、申し込み手続きをした月から加入となり、国民年金保険料を納めることができます。
また、年金の受給権を満たしていない65歳以上の方は、特別高齢任意加入制度をご利用いただくことになります。
満額を超えて加入することはできません。任意での加入となるため、免除は受けられません。

高齢任意加入制度対象者

任意加入制度(高齢任意加入制度)の対象者は、国内に住所がある60歳以上65歳未満の厚生(共済)年金の未加入者です。

特例高齢任意加入制度対象者

特例高齢任意加入制度の対象者は、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢年金の受給資格期間を満たしていない人です。

70歳になるまでの間で、受給資格期間を満たすまで任意加入できます。受給金額に関わらず、年金の受給資格を得るまでしか加入できません。

注意点

老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は、高齢任意加入制度の申込みはできませんのでご注意ください。

届出先

函南町役場住民課国保年金係

持ち物

  • 認印(本人以外が手続きするとき)
  • 年金手帳
  • 保険料を引き落とす口座の通帳(保険料は原則的に口座振替で納付していただきます。)及び金融機関の届出印
  • 上記以外にも必要なものがありますが、手続きの際にご案内いたしますので、まずはご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 町民係、戸籍住基係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
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