65歳から老齢基礎年金が支給されます

更新日:2024年07月04日

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老齢基礎年金は、次の受給要件を満たしている大正15年4月2日以後に生まれた人に原則として65歳から支給が始まります。

受給資格要件

次の期間の合計が10年以上あること。

  • 国民年金の保険料を納めた期間(任意加入で納めた期間を含む)
  • 国民年金の保険料免除を受けた期間
  • 平成3年4月以降に学生免除・学生納付特例の承認を受けた期間
  • 平成17年4月以降に若年者納付猶予制度の承認を受けた期間
  • 第3号被保険者期間
  • 任意加入できる人が、加入しなかった期間(合算対象期間)(注釈1)
  • 昭和36年4月以降の厚生年金・船員保険・共済組合の加入期間

注釈1

合算対象期間とは以下の期間は、いわゆる「カラ期間」といわれているもので、受け取る年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として合算されます。

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金、共済組合に加入している配偶者に扶養されていた人が、何の年金にも加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降、20歳から60歳になるまでの間に海外在住していた期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以降に国民年金の保険料納付〈免除・学生納付特例・納付猶予を含む〉期間を有する場合に限る)
  • 昭和36年4月から平成3年3月までの間に学生で、任意加入しなかった期間

老齢基礎年金の繰上げ支給・繰下げ支給

繰上げ支給

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、希望によって60歳から64歳の間に繰り上げて年金を受けることもできます。しかし、この場合、65歳で受けられる年金額から繰上げ請求をしたときの年齢に応じた割合で減額された年金を一生受けることになります。
なお、繰り上げて受給すると、65歳前に特別支給される老齢厚生年金のうち、基礎年金相当額の支給が停止されます。また、病気やケガで1、2級の障害に該当するようになっても、障害基礎年金を受給することができません。

繰下げ支給

希望により、老齢基礎年金の支給開始年齢を66歳から70歳の間に繰り下げて年金を受けることもできます。この場合、65歳で受けられる年金額から繰下げ請求をしたときの年齢に応じた割合で増額された年金を一生受けることになります。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
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