医療機関の受診はマイナ保険証を使いましょう
令和6年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
マイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、現行の保険証(国民健康保険・後期高齢者医療保険)は令和6年12月2日に廃止されます。マイナンバーカードを健康保険証として利用しましょう。
なお、現在お持ちの保険証は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
12月2日以降に資格情報(住所・加入している保険・負担割合等)の変更があった場合はその時点で使用できなくなります。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください
よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)
マイナ保険証の登録方法
パソコンまたはスマートフォンからの申込み
マイナポータルからパソコンまたはスマートフォンを利用して行います。
事前登録手続の流れ、対応機種、事前に準備するものなど
マイナポータルからマイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)のほか、ICカードリーダー(パソコンからの申込みの場合)やマイナンバーカードの読み取り可能なスマートフォンなどが必要になります。
セブン銀行のATMからの申込み
利用の申込みには、マイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)が必要です。手数料はかかりません。
ATMの操作方法
ATMにマイナンバーカードを入れ、画面の指示に従って手続きしてください。健康保険証は不要です。
マイナ保険証対応の医療機関で申込み
マイナ保険証に対応している医療機関に設置されているカードリーダーから申込みが可能です。
一部利用できない医療機関もあります。
12月2日以降の保険証など各種証の取り扱い
12月2日以降マイナ保険証を持っていない人、または現行の保険証を紛失などした人も医療機関を受診することができます。保険証・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(認定証)・特定疾病療養受療証(受療証)の取り扱いは次の表のとおりです。
国民健康保険 | 後期高齢者医療保険 | |
---|---|---|
保険証 | 保険証を紛失した場合や資格情報(住所・加入している保険・負担割合など)の変更があった場合は「資格確認書」を交付します。 | 保険証を紛失した場合や資格情報(住所・加入している保険・負担割合など)の変更があった場合は「資格確認書」を交付します。 |
認定証 | 新規の申請をする人や長期入院に該当する場合は、従来どおり申請によって交付します。 紛失した場合、認定証を再交付します。 |
12月2日以降廃止されます。有効期限(令和7年7月31日)までの認定証を紛失した場合は、再交付します。 新規の申請をする人や長期入院に該当する場合は、申請によって認定証情報が記載された「資格確認書」を交付します。 |
受療証 | 従来通り申請によって交付 | 従来通り申請によって交付 |
現在お持ちの保険証の有効期限(令和7年7月31日)が近づいたら、「資格確認書」または、「資格情報のお知らせ」を送付予定です
資格確認書とは
医療機関等に提示すると保険診療を受けることができます。(現行の保険証と同様のサイズ)
資格情報のお知らせとは
マイナ保険証をお持ちの人に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合等)を簡便にご確認いただけるようにするため送付します。(A4サイズ)
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診いただくことができます。
「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
更新日:2024年11月18日