外来生物法によるアカミミガメやアメリカザリガニの規制

更新日:2024年03月01日

ページID : 2375

令和5年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニが、一部の規制を適用除外とする「条件付特定外来生物」に指定されました。

 詳しくは環境省ホームページをご覧ください。

規制開始前から飼育している場合

  • 一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。
     アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育をしてください。
  • 野外に放す、逃がすことは禁止です。アカミミガメやアメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法になることがあります。
     逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

飼い続けることができなくなった場合

引取り先を探して、友人・知人・団体等、責任をもって飼うことができる方に譲渡を行ってください。(無償であれば申請や許可、届出等の手続きは不要)

 ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されています。また、飼育が困難になった場合でも、野外の池や川に放さないでください。

終生飼育ができず、譲渡し先も見つからない場合

 万が一終生飼育ができない場合で、譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。殺処分を避けるためにも、最期まで責任をもって飼うこと、飼い始める前によく考えてから飼うことが重要です。

これから飼育を考えている方

 一度飼育をはじめたら、野外に放すことは法律で禁止されています。野外で捕まえたものを安易に持ち帰ることのないようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 環境衛生課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8112
ファックス番号:055-978-3027
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