犬・猫のマイクロチップの装着と登録の義務化に関するご案内

更新日:2024年03月01日

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犬・猫のマイクロチップの装着と登録の義務化

令和4年6月1日から、『動物の愛護及び管理に関する法律』が一部改正され、犬猫の販売業者にはマイクロチップの装着、登録が義務づけられます。これは、マイクロチップを装着した犬や猫の所有者情報などが、環境大臣が指定した指定登録機関に登録される制度となります。

(注意)法律改正前に犬や猫を飼っている方は、マイクロチップの装着は努力義務とされております。

マイクロチップとは

直径1から2ミリメートル、長さ10ミリメートル程度の円筒形をした電子標識器具です。それぞれのマイクロチップに15桁の個体識別番号が記録されています。

動物病院などで獣医師により、専用の注入器を使って動物の体内に装着することができます。

マイクロチップを装着後、獣医師から『マイクロチップ装着証明書』が発行されます。マイクロチップ番号や所有者の情報などを指定登録機関に登録をするときに必要となりますので、大切に保管をしてください。

装着したマイクロチップを体外から専用の読み取り機で読み込むと、個体識別番号が表示され、その番号を指定登録機関に問い合わせると、犬猫の所有者の情報がわかる仕組みになっています。迷子や災害などで離ればなれになってしまったとき、飼い主のもとへ戻る確率が高まります。

犬猫販売業者から犬猫を購入したとき、もしくは飼い主から新しい飼い主へ譲渡したときなど、所有者の情報が変わったときには指定登録機関に登録している情報の変更が必要になります。

犬や猫のマイクロチップを既存の民間登録団体に登録している飼い主の方へ

民間登録団体(Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))に登録されている場合は登録データを『公益社団法人日本獣医師会』のシステムに移行する手続きが必要になります。詳細は、日本獣医師会の『移行登録サイト』をご覧ください。法に基づくマイクロチップの登録制度は、民間登録団体が実施している登録制度とは異なるものです。

令和4年5月31日までに『移行登録サイト』にアクセスし、移行登録を行えば、無料で環境省のデータベースにも登録することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 環境衛生課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8112
ファックス番号:055-978-3027
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