戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
振り仮名通知書の発送
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
函南町に本籍のある方への通知書の送付時期は7月末を予定しております。
氏や名の振り仮名の届出
【通知書に記載された振り仮名が正しい場合】
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
【通知書に記載された振り仮名が正しくない場合】
令和8年5月25日までに正しい氏名の振り仮名を届出してください。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。職権で戸籍に記載された氏名の振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名を変更することができます。
※氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法
届出方法は次のいずれかとなります。
1.オンライン(マイナポータル)での届出(推奨:原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。)
(注意)オンラインでの届出の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
2.本籍地の市区町村宛に様式を郵送
3.お住まいの市区町村の窓口に様式を提出
届出様式について
制度開始後に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、届出同時に振り仮名が記載されることとなります。
届出のできる方
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
【氏の振り仮名の届出】
届出できる方が通知書に記載されています。
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
【名の振り仮名の届出】
本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
届出に必要なもの
一般的に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。
届出が認められない振り仮名
既に戸籍が記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
振り仮名制度に関するお問い合わせについて
振り仮名制度のお問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的な振り仮名にかかるお問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
この担当課にメールを送る
更新日:2025年05月27日