戸籍の第三者請求
戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人は請求することが可能です。第三者の戸籍の証明を請求する方法は、次のとおりです。なお、第三者請求は、広域交付はご利用できませんのでご注意ください。また、請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
請求できる方
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要書類
請求者が個人の場合
1.戸籍に関する証明書交付請求書
※請求事由・使用目的や提出先等を具体的にご記入ください。
(例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
3.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
公正証書の写しなど、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
請求者が法人の場合
1.戸籍に関する証明書交付請求書
※請求書に代表者印を押印してください。
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類
3.窓口にお越しになる方と法人との関係確認書類
窓口にお越しになる方が会社の代表者の場合は代表者資格証明書等、担当者の場合は社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等、来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。
※名刺は確認書類とはなりません。
4.法人の主たる所在地を確認できるもの
会社等の実在証明(架空請求を防止するための添付書類)として、次のうちいずれか1点
・法人登記簿謄本または登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
・定款または寄附行為
・官公署が発行した許可証
・社員証または在職証明書で所在地が記載されているもの
・個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)
5.疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
契約等の内容がわかる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
6.当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書面
委任状等
※代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。
※名刺は社員であることの証明にはなりません。
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
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更新日:2024年07月09日