旧氏(旧姓)の振り仮名記載について
住民票への旧氏の振り仮名の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を申出することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
なお、通知された振り仮名が正しい場合は、申出は不要です。申出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報を参考に「住民票に記載される旧氏の振り仮名について」が通知されます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に申出をすることが必要です。
なお、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の申出の方法により振り仮名の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名の申出の方法
郵送での申出
必要書類
- 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:55.9KB)
- 本人確認書類の写し https://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1006/2/2/1324.html
- 疎明資料 ※必要な方のみ
※通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する疎明資料(旅券・預金通帳等の写し・社員証・職場で使用している(使用していた)名札等)が必要になります。
旧氏を称していた時期が相当程度過去である場合などの理由により、疎明資料のご用意が難しい場合は、ご用意が難しい理由を申出書の「通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める事由など記載欄」にご記入ください。
送付先
函南町役場住民課へ送付ください。
窓口での申出
必要書類
- 旧氏の振り仮名記載請求書(PDFファイル:55.9KB)
- 本人確認書類の写しhttps://www.town.kannami.shizuoka.jp/soshiki/1006/2/2/1324.html
- 疎明資料 ※必要な方のみ
※通知書に記載された振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する疎明資料(旅券・預金通帳等の写し・社員証・職場で使用している(使用していた)名札等)が必要になります。
旧氏を称していた時期が相当程度過去である場合などの理由により、疎明資料のご用意が難しい場合は、ご用意が難しい理由を申出書の「通知された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名の記載を求める事由など記載欄」にご記入ください。
※代理人が請求する場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要になります。
受付場所
函南町役場住民課窓口で旧氏の振り仮名の記載を申し出てください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8110
ファックス番号:055-978-6381
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更新日:2025年09月05日