税金の滞納処分とは

更新日:2024年03月01日

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 町税を滞納されますと催促の通知書(督促状等)をお送りします。また、電話や訪問をしてできるだけ早い時期に納めていただくようお願いをします。
 それでもなお納税されない場合は、納期限までに納めた方との公平を保つために、やむなく大切な財産(給与、預金、不動産など)を差押えることがあります。さらに、滞納が続く場合には、差し押さえた財産を換価することもあります。
 こうした、差押え、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は、自主的に納付いただけない場合に、法律に基づく手続きにより、町税の確保を図るものですので、このようなことがないよう是非とも納期内納付にご協力ください。
 また、何らかの事情により納期限までに納めることが困難である場合又は猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予)の申請をする場合は、税務課徴収係まで必ずご連絡をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 徴収係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8107
ファックス番号:055-978-6381
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