上場株式等の配当等の所得に係る住民税課税方式が所得税のものと統一されました
令和6年度より上場株式等の配当等に係る所得に関する住民税の課税方式が統一されます
令和5年度分の住民税まで、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得並びに特定公社債等の利子所得等については、当該所得等に係る町民税・県民税申告書を提出することで、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができました。例えば、上場株式の配当所得について、確定申告では分離課税を選択し、住民税では総合課税を選択、又は申告しないことを選択することができました。
令和4年度の地方税法及び函南町税条例の改正(ともに令和6年1月1日施行)により、令和6年度からの住民税(令和5年分確定申告)では、所得税との課税方式の一致ということから上記の選択ができなくなりました。例えば、確定申告で上場株式の配当について分離課税を選択した場合、住民税でも分離課税されることになり、住民税で総合課税又は申告不要を選択することができなくなります。
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更新日:2024年08月16日