住民税(個人の町民税・県民税)と所得税の所得控除額の違い
所得控除
所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、総所得金額から差し引くものです。
住民税と所得税では所得控除額が違います。
区分 | 住民税 | 所得税 |
---|---|---|
配偶者控除 一般の控除対象配偶者 |
330,000円 | 380,000円 |
配偶者控除 老人控除対象配偶者 |
380,000円 | 480,000円 |
配偶者特別控除(限度額) | 330,000円 | 380,000円 |
扶養控除 一般の扶養親族 |
330,000円 | 380,000円 |
扶養控除 特定扶養親族 |
450,000円 | 630,000円 |
扶養控除 老人扶養親族 同居老親等以外の者 |
380,000円 | 480,000円 |
扶養控除 老人扶養親族 同居老親等 |
450,000円 | 580,000円 |
(控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者の場合の加算額) | 230,000円 | 350,000円 |
障害者控除 一般の障害者 |
260,000円 | 270,000円 |
障害者控除 特別障害者 |
300,000円 | 400,000円 |
寡婦控除 | 260,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 300,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 |
生命保険料控除 新契約(限度額)(注釈1) |
28,000円 | 40,000円 |
生命保険料控除 旧契約(限度額)(注釈1) |
35,000円 | 50,000円 |
地震保険料控除 地震保険料(限度額) |
25,000円 | 50,000円 |
地震保険料控除 旧長期損害保険料(限度額) |
10,000円 | 15,000円 |
基礎控除 納税者本人の所得金額 2,400万円以下 |
430,000円 | 480,000円 |
基礎控除 納税者本人の所得金額 2,400万円超2,450万円以下 |
290,000円 | 320,000円 |
基礎控除 納税者本人の所得金額 2,450万円超2,500万円以下 |
150,000円 | 160,000円 |
(注釈1)一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ計算した控除額の合計額(限度額は所得税120,000円、住民税70,000円)です。なお一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれの控除額の合計額(限度額は所得税40,000円、住民税28,000円)となります。
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更新日:2024年03月01日