令和6年度から森林環境税が導入されます
森林環境税の主旨
市区町村、都道府県が実施する森林の整備及びその促進の政策に係る財源確保のため、令和5年に改正された森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(令和6年1月1日施行)により令和6年度から森林環境税が導入されます。
税額
森林環境税の税額は、1,000円です。
森林環境税の納税義務者
森林環境税は、町県民税均等割が賦課された納税義務者の方に賦課され、函南町が町県民税と併せて徴収いたします。そのため、町県民税均等割が賦課されない方には、森林環境税は賦課されません。
なお、町が徴収いたしますが、森林環境税は国税という取扱いになります。
みなさまの負担について
令和5年度まで町県民税の均等割額は、5,400円でした。
その内訳は、地方税法により規定された均等割額4,000円に、(1)静岡県森づくり条例による+400円、(2)静岡県賦課徴収条例による+500円、(3)函南町税条例による+500円が加算されて、上記の金額となっておりました。
(2)及び(3)につきましては、令和5年度までの規定なので令和6年度からなくなります。
そのため、令和6年度からみなさまにお願いする均等割と森林環境税を合算した額は、地方税法の4,000円に、静岡県森づくり条例の400円と森林環境税1,000円が加算された5,400円となり、これまでの均等割額と同額になります。
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更新日:2024年03月01日