令和6年度の町民税・県民税について定額減税を実施します
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください!
定額減税については、国税庁や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下で、町県民税所得割の納税義務者
※合計所得金額とは、繰越控除及び譲渡所得などに関する特別控除が適用される前の所得金額をいいます。
定額減税額
納税義務者本人につき1万円とその被扶養者数1名につき1万円を加算した額の合計額。
(被扶養者のうち国外居住者は対象外となります。控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は令和7年度の町県民税から1万円を控除します。)
定額減税の実施方法
1 特別徴収(給与から町県民税が天引きされる)の人
6月分は給与から天引きせず、定額減税後の税額が7月から翌年5月までの11か月で天引きされます。
2 普通徴収(個人で納付する)の人
令和6年度6、8、10、1月の納期分について、第1期(6月分)の税額から定額減税額を控除します。6月分で控除しきれない場合は、8月以降の納期分から順次控除します。
3年金特別徴収(年金から町県民税が天引きされる)の人
令和6年10月支給分の年金から、定額減税額を控除します。10月分で控除しきれない場合、12月から翌年2月までの年金から順次控除します。
4所得税の定額減税(1人あたり3万円)は、国税庁のホームページをご確認ください。
各種通知書に記載している定額減税の内容
減税額については、税額決定通知書または納税通知書に記載されていますので、そちらをご確認ください。
・特別徴収の人:特別徴収税額の決定通知書の摘要欄
・普通徴収、年金特別徴収の人:納税通知書の課税明細3(7ページ)の余白部分
「町県民税定額減税額」とは町県民税の所得割額から定額減税を実際に行った金額です。
「控除外額」とは定額減税しきれなかった金額です。ここに金額が記載されていると調整給付の対象となります。調整給付については、詳細が決まり次第お知らせします。
更新日:2024年06月12日