バリアフリー改修が行われた住宅に係る固定資産税の減額制度
高齢者、要介護認定者、要支援認定者、障害を持つ方が、安全で安心に暮らせるために、お住まいの住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、完了した翌年度に限り、家屋に対する固定資産税が減額されます。
(注意)都市計画税の減額措置はありません。
(注意)土地の減額措置はありません。
(注意)新築住宅に係る減額措置及び耐震改修に係る減額措置を受けている場合は対象となりませんが、省エネ改修を同時に実施した場合は、併せて減額措置の対象となります。
減額要件
対象家屋
新築された日から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
(注意)併用住宅の場合は、住宅部分の面積割合が2分の1以上であること。
申告時における居住者の要件
次のいずれかに該当する方が申告時に居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 地方税法施行令第7条で規定する障害者の方
a.知的障害者福祉法
b.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
c.身体障害者福祉法
d.戦傷病者特別援護法
e.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
f.常に就床を要し複雑な介護を要する者
対象工事
次の要件をすべて満たすこと
- バリアフリー改修工事が令和8年3月31日までに完了すること
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修工事費用について、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること
- 次のいずれかの工事をおこなうこと
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額内容
改修工事が完了した翌年度分に限り、当該家屋1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額します。
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには申告が必要です。次に挙げる必要書類を、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に税務課資産税係へ提出してください。
必要書類
- バリアフリー住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書
- 改修工事の明細書(工事内容を確認することができる書類)
- 改修前、改修後の工事箇所の写真
- 改修費用を確認することができる書類(領収書等)
- 改修工事にあたり補助金や給付金などを受けた場合、それらを受けたことが確認できる書類(補助金交付決定通知書の写し等)
- 減額の要件に当てはまる方がお住まいになっていることを証するもの
- 65歳以上の方は、その方の住民票の写し(函南町に住民登録がある方は省略可)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
- 地方税法施行令第7条の規定に規定する障害者の方は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し
(注意)申告書は、下記よりダウンロードしてください。
バリアフリー住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 149.6KB)
その他
- 当該制度の適用は1戸につき、1度限りです。
- 必要に応じて、税務課資産税係の職員が現地を確認させていただくことがあります。
介護保険住宅改修費給付及び障害者住宅改造費の助成の利用をお考えの方は、工事前に申請が必要となります。また、介護保険法や高齢者、障害者の住宅改修補助金制度と対象工事が異なる場合がありますので、各担当窓口へ事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2025年04月02日