省エネ(熱損失防止)改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額制度
既存の住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
(注意)都市計画税の減額措置はありません。
(注意)土地の減額措置はありません。
(注意)新築による軽減、住宅耐震改修工事に係る減額措置を受けている場合は、対象となりませんが、バリアフリー改修工事を同時に実施した場合は、併せて減額措置の対象となります。
減額要件
対象となる家屋
次の要件すべてを満たすこと
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅であること
- 改修後の当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
注記:区分所有の場合は、当該専有部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下。賃貸住宅は対象外。
対象となる改修工事
- 窓の改修工事【必須】
- 窓の改修工事とあわせて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- 太陽光発電設備設置工事
- 高効率空調機設置工事、高効率給湯器設置工事、太陽熱利用システム設置工事
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること【必須】
工事費
補助金等を除く断熱改修工事費用が60万円を超えるもの。または、上記1,2の工事費の合計金額が50万円を超え、あわせて行った上記3,4の工事費と合わせて60万円を超えるもの。
減額内容
改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋の床面積120平方メートル相当分の固定資産税額の3分の1を減額します。(注釈1)
(注釈1)改修工事により認定長期優良住宅となった場合は、減額される固定資産税の割合が3分の2に拡充されます。
減額を受けるための手続き
減額を受けるためには申告が必要です。次に挙げる必要書類を、改修工事が完了した日から3ヶ月以内に税務課資産税係へ提出してください。
必要書類
- 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税軽減申告書
- 改修に要した費用を証する書類(領収書の写し等)
- 省エネ改修工事が行われたことを証する書類
3.の書類は、建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行することができます。証明の様式は、下記のファイル「増改築等工事証明書」を参照してください。
通常は、改修工事を担当した建築士が発行します。証明の発行については、まずは施工業者さまへお問い合わせください。 - 住民票の写し
町内在住者で、上記1申告書記載の内容を審査するにあたり、資産税係が住民基本台帳を閲覧することに同意される場合は、住民票の写しを提出していただく必要はありません。 - 給付を受けたことが確認できる書類(改修にあたり補助金や給付金などを受けた場合のみ)
- 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
(注意)申請書等は、下記よりダウンロードしてください。
省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額申告書 (PDFファイル: 135.6KB)
その他
- 当該制度の適用は、1戸につき1度限りです。
- 必要に応じて、税務課資産税係の職員が現地を確認させていただくことがあります。
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更新日:2025年04月02日