新築された認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度

更新日:2024年07月11日

ページID : 2437

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、令和8年3月31日までに建築された新築住宅のうち、認定長期優良住宅に対する固定資産税について、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)、当該家屋にかかる固定資産税額税の2分の1を減額します。

(注意)都市計画税の減額措置はありません。

(注意)土地の減額措置はありません。

(注意)一般の新築住宅にかかる減額措置を重複して受けることはできません。

減額要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(静岡県)の認定を受けた住宅であること。
  2. 1の認定を受け、令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
  3. 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  4. 床面積は以下の要件を満たすこと。
床面積要件
家屋の種類 床面積
専用住宅 50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建て以外の貸家住宅 40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅 居住部分の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下

注意:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額内容

住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となり、この減額対象に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。

減額期間

減額期間
新築住宅の種類 減額期間
3階建以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅 新たに課税される年度から7年間
上記以外の住宅 新たに課税される年度から5年間

減額を受けるための手続き

減額を受けるためには申告が必要です。新築した年の翌年の1月31日までに、次に挙げる必要書類を税務課資産税係へ提出してください。

注意:上記期日の経過後に申告した場合には、当該期間内に申告書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由であると認められる場合以外は適用されません。

必要書類

  1. 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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