固定資産税 土地の課税

更新日:2024年03月25日

ページID : 2441

土地の評価

評価のしくみ

固定資産評価基準により、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

宅地、田、畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地などをいいます。固定資産評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、1月1日(賦課期日)の現況の地目になります。

地積

土地の面積のことです。原則として土地登記簿に登記されている地積(面積)によります。

宅地の評価方法

  1. 道路や家屋の疎密度、公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して地区、地域を区分します。
  2. 奥行、間口形状等が標準的な標準地を選定します。
  3. 地価公示価格、県地価調査価格や鑑定評価価格を活用し、主要な街路の路線価を付設します。
  4. 主要な街路の状況等と比較衝量して付設します。
  5. 地区、地域内の一画地ごとに評価額を算出します。宅地の評価は、路線価を基に、宅地の状況(奥行、間口、形状等)に応じて求められます。路線価が付設されていない地域については、路線価に代えて標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を基にして求められています。

(注釈)路線価:市街地等において、道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。

  1. 小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の課税標準額は評価額の6分の1の額となります。
  2. その他の住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地のことです。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその住宅用地になります。課税標準額は、評価額の3分の1となります。
  3. 住宅用地の範囲:住宅用地とは、専用住宅(専ら人の居所の用に供する家屋)と併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがありますが、場合により特例が適用されない住宅もありますので、お問い合わせください。

なお別荘は、専ら保養のために使用されているため、特例の対象になりません。ただし、年間を通じて毎月、利用している場合には、申告により住宅特例を受けられます。該当すると思われる方は、電話等により「家屋の利用状況に関する申告書」を請求し、翌年1月末までに毎月の利用を証明する資料(毎月の電気、ガス等の使用量が記載された書類)を添付して提出してください。

農地の評価方法

  1. 一般農地:原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その価格に比準して評価します。
  2. 市街化区域農地:市街化区域内の農地のことで、宅地並みの評価になります。ただし、農地に準じた課税になります。原則として、評価額に3分の1を乗じた額が課税標準額となり、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
  3. 介在農地:農地法による農地転用許可を受けた農地のことで、宅地並みの評価額で宅地並みの課税になります。負担水準の区分に応じた税負担の調整措置は、宅地の場合と同じになります。

山林・原野・池沼等の評価方法

売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
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