特定小型原動機付自転車をお持ちの皆さんへ
令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車の標識を交付します。
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、新たに電動キックボードなどに対応する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識の交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の条件
「特定小型原動機付自転車」は、以下の全ての要件に該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
公道を走行する場合は、保安基準を満たしている必要があります。詳細は関連リンクをご確認ください。
特定小型原動機付自転車の税率について
2,000円(年額)
令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月曜日)8時30分から交付します。
特定小型原動機付自転車の登録・廃車について
1.購入した車両を登録する時に必要なもの
- 販売証明書(車台番号・総排気量に加えて、長さ・幅・最高速度が明記されているもの)
(注意)販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット - 本人確認書類
- 委任状(同一世帯の方以外が代理で申請する場合のみ)
2.譲りうけた車両を登録する時に必要なもの
- 譲渡証明書
- 廃車申告受付書
- 本人確認書類
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる書類・パンフレット
- 委任状(同一世帯の方以外が代理で申請する場合のみ)
3.廃車する時に必要なもの
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類
- 委任状(同一世帯の方以外が代理で申請する場合のみ)
特定小型原動機付自転車に対応した標識への変更を希望する場合
すでに一般原動機付自転車として登録している車両について、特定小型原動機付自転車の要件を満たす場合、標識を変更することができます。(希望者のみ)
4.一般原動機付自転車の標識から特定小型原動機付自転車の標識へ変更を希望する場合
- 標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが分かる資料・パンフレット
- 本人確認書類
- 委任状(同一世帯の方以外が代理で申請する場合のみ)
様式・関連リンクについて
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更新日:2024年03月01日