環境性能割とは

更新日:2024年09月03日

ページID : 2420

軽自動車税「環境性能割」とは

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました

新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超える三輪・四輪の車両が対象です。

これに伴い、軽自動車分の環境性能割は町税となりますが、当面の間は静岡県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。

軽自動車税「環境性能割」の税率(令和6年1月1日以降)

環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。

取得価格に、下記の表に示す税率を乗じた額が環境性能割の税額となります。

 

環境性能割の税率
 区分

税率

(自家用)

税率

(営業用)

電気軽自動車

排出ガス基準に適合する天然ガス軽自動車

非課税 非課税

ガソリン車(ハイブリッド車含む)

令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用)

非課税 非課税

ガソリン車(ハイブリッド車含む)

令和4年度燃費基準+5%達成車(貨物)

非課税 非課税

ガソリン車(ハイブリッド車含む)

令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用)

1%

0.5%

ガソリン車(ハイブリッド車含む)

令和4年度燃費基準達成車(貨物)

1% 0.5%

ガソリン車(ハイブリッド車含む)

令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(乗用)

2% 1%

ガソリン車(ハイブリッド車含む)

令和4年度燃費基準95%達成車(貨物)

2% 1%
上記に該当しない軽自動車 2% 2%

 

※いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140
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