軽自動車税とは

更新日:2024年03月01日

ページID : 2433

軽自動車税は、4月1日現在、町内に定置場所(ていちばしょ)のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対して課税される税金です。
定置場所(ていちばしょ)とは軽自動車の運行を休止した場合において、主として駐車する場所を言います。
軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に譲渡や廃車をされた場合でも、年税額を納めていただきます。

軽自動車税の税率

平成28年度より、軽自動車税の税率が改正されました。
詳しくは、ページ右側の諸税「軽自動車税の税率改正について」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140
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