小型特殊自動車の登録

更新日:2024年03月01日

ページID : 2447

小型特殊自動車の申告

乗用装置のある農耕作業用トラクターやフォークリフトのうち、小型特殊自動車に分類されるものは、道路走行の有無にかかわらず軽自動車税の課税対象です。車両を取得した際は、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の提出が義務付けられています。既に車両を所有しているが、まだ標識(ナンバー)の交付を受けていない人は、役場税務課にて速やかに申告書の提出をし、登録の手続きを行ってください。

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車
車種 農耕作業用 その他(農耕作業用以外)
車両例
  • 農耕トラクター
  • コンバイン
  • 薬剤散布車
  • 田植機など
  • フォークリフト
  • フォークローダ
  • ショベルローダ
  • ロードローラなど
車両の構造
  • 全長(制限なし)
  • 全幅(制限なし)
  • 全高(制限なし)
  • 最高速度 時速35キロメートル未満
  • 乗用装置を有している車両
  • 全長4.7メートル以下
  • 全幅1.7メートル以下
  • 全高2.8メートル以下
  • 最高速度 時速15キロメートル以下
年税額 2,400円 5,900円

それぞれの規格と異なる乗用装置のない農耕用車両や大型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象です

申告に必要なもの

  • 所有者、使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号・印鑑(認め印でも可)
    法人名義の場合には、法人印が必要になります。
  • 車名(メーカー名)、型式、車台番号(しゃたいばんごう)、排気量がわかる書類
  • 販売店から購入の場合は販売証明書
  • 個人売買、譲渡の場合は譲渡証明書

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140
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