小型特殊自動車の登録
小型特殊自動車の申告
乗用装置のある農耕作業用トラクターやフォークリフトのうち、小型特殊自動車に分類されるものは、道路走行の有無にかかわらず軽自動車税の課税対象です。車両を取得した際は、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」の提出が義務付けられています。既に車両を所有しているが、まだ標識(ナンバー)の交付を受けていない人は、役場税務課にて速やかに申告書の提出をし、登録の手続きを行ってください。
車種 | 農耕作業用 | その他(農耕作業用以外) |
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車両例 |
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車両の構造 |
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年税額 | 2,400円 | 5,900円 |
それぞれの規格と異なる乗用装置のない農耕用車両や大型特殊自動車は、固定資産税が課税される償却資産の対象です
申告に必要なもの
- 所有者、使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号・印鑑(認め印でも可)
法人名義の場合には、法人印が必要になります。 - 車名(メーカー名)、型式、車台番号(しゃたいばんごう)、排気量がわかる書類
- 販売店から購入の場合は販売証明書
- 個人売買、譲渡の場合は譲渡証明書
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更新日:2024年03月01日