軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示は原則不要です
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されました
令和5年1月から、軽JNKSの運用が開始され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
口座振替などで納付された方への納税証明書の送付について
軽JNKSの運用が開始されたため、省資源化を推進する観点から納税証明書(継続検査用)の送付は取りやめています。
※二輪の小型自動車(250cc超)については、令和7年度まで納税証明書(継続検査用)を送付しますが、令和8年度以降の送付は取りやめますのでご承知おきください。
更新日:2025年06月09日