軽自動車税Q&A
納税通知書について
Q1.納税通知書が届かない。
軽自動車税の納税通知書は、毎年5月1日頃に発送しています。5月中旬を過ぎても届かない場合、税務課にお問い合わせください。
納税通知書が届かない原因として、引っ越し等で宛先不明となり返戻となっている可能性があります。住所を変更された場合は、各申請場所にて速やかに手続きをしてください。
Q2.既に処分(または譲渡)した車両の納税通知書が届いた。
2つの原因が考えられます。
1.車両を引き取った相手が廃車(名義変更)の手続きをしていない。
2.4月2日以降に廃車(名義変更)手続きをした。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者(または使用者)に年税額が課税されます。車両を引き取った相手に4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。
それ以外の原因の場合、税務課までお問い合わせください。
Q3.引っ越したので、新しい住所に納税通知書を送付してほしい。
軽自動車税は、4月1日現在の定置場の市町村で課税されます。
4月1日以降に定置場を変更した場合、各申請場所にて手続きをすることで、新たな定置場の自治体から翌年度の納税通知書が届きます。
※税務課窓口で申請する原動機付自転車等のうち、町内の転居であれば申請は不要です。
税額・課税の根拠について
Q1.軽自動車税は、いつの時点で誰に対して課税されるか。
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者(または使用者)に対して課税されます。
※年度途中(4月2日以降)に車両を取得された場合、その年度は課税されません。
Q2.車両を変更していないのに、今年度の軽自動車税の税額が、昨年度と比べて高くなった。
3つの原因が考えられます。
1.営業用から自家用に変更した等、用途変更や構造変更でナンバープレートが変わった場合。
用途によって税額が異なります。
2.新車の新規登録から13年が経過した車両の場合。
平成28年度の税制改正により、初度検査年月から13年を経過すると重課税率が適用されます。初度検査年月は車検証に記載されています。
3.昨年度、グリーン化特例(軽課)の対象だった車両の場合。
排出ガス性能や燃費性能の優れた軽自動車には「グリーン化特例」が適用され、税率が軽減されます。この制度が適用され、税額が軽減されるのは、取得した翌年度分の軽自動車税のみです。翌々年度からは標準税率が適用となります。
Q3.賦課期日後(4月2日以降)に廃車した場合、月割で還付はあるか。
自動車税とは異なり、軽自動車税には月割額の還付はありません。
Q4.今乗っていない車両は、税金を支払わなくてもよいか。
軽自動車税は車両の使用の有無に関わらず課税となります。使用していなくても4月1日時点で車両登録のある場合は課税対象となります。
使っていない原付等でも、所有している限り軽自動車税がかかります! (PDFファイル: 322.6KB)
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車について
Q1.原動機付自転車を一時的に乗らない場合、廃車手続きができるか。
原動機付自転車及び小型特殊自動車は、登録の一時抹消について道路運送車両法に定められていないため、ガレージに置いてある、故障して動かない等、一時的に乗らないという理由で廃車手続きはできません。
Q2.公道を走らないトラクターやフォークリフトにナンバープレートは必要か。
原動機付自転車や小型特殊自動車のナンバープレートは公道の走行を認めるものではなく、車体を所有して課税されていることを表示しているものです。そのため、公道走行の有無に関わらずナンバープレートを付ける必要があります。
Q3.希望ナンバーはもらえるのか。
函南町では希望ナンバーの交付は行っていません。
Q4.自賠責保険に入らなければならないか。
万一の際の基本的な対人保障を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で自賠責保険の加入が義務付けられています。
函南町役場では手続きはできませんので、損害保険会社や共済組合、農協等へお問い合わせください。
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更新日:2026年09月14日