住民税(法人町民税)について

更新日:2024年03月01日

ページID : 2458

法人町民税は、町内に事務所・事業所・店舗など又は寮などを有する法人などに課税される税金です。
資本金などの規模に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される法人税割を申告納付していただきます。

納税義務者

法人町民税の納税義務者
納税義務者 納める税金
町内に事務所や事業所を有する法人 法人税割と均等割
町内に事務所や事業所を有しないが、寮や保養所等(注釈1)を有する法人 均等割
公益法人や法人でない社団などで収益事業を行っているもの 法人税割と均等割
(ただし、収益事業を行っていない場合は均等割のみ課税)
町内に事務所や事業所等を有する法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行っているもの 法人税割と均等割
(ただし、収益事業を行っていない場合は均等割のみ課税)

(注釈1)寮、宿泊所、保養所、クラブ、集会所その他これらに類するもので、従業員の宿泊、慰安、娯楽のために常時設けている施設をいいます。

法人町民税の税率

法人税割税率

課税標準となる法人税額 × 税率

上記税率については、消費税の増税に伴い、平成31年10月1日以後に開始する事業年度より、法人税割額の税率が改正されます。

税率改正について
(現行)
平成31年9月30日以前に開始する事業年度の税率
9.7パーセント
(改正後)
平成31年10月1日以後に開始する事業年度の税率
6.0パーセント

均等割(年額)

均等割額の税率
資本金等の額 従業員50人以下 従業員50人超
1千万円以下の法人 5万円 12万円
1千万円を超え1億円以下である法人 13万円 15万円
1億円を超え10億円以下である法人 16万円 40万円
10億円を超え50億円以下である法人 41万円 175万円
50億円を超える法人 41万円 300万円

資本金等の金額は、資本金額又は出資金額と資本積立金額又は連結個別資本積立金額の合計額をいいます。

法人町民税の各種届出について

法人等の設立・設置

函南町内に新しく法人等を設立した場合や、町外にある法人等が函南町内に事業所を設置した場合「法人等設立・設置届出書」に必要事項を記入し、法人等の定款(規約・規則など)の写しと登記簿謄本の写しを添えて提出してください。

法人等の解散・廃止・休業

法人等を解散した場合や、町内の事業所等を廃止した場合、また事業を休業した場合には、「法人等解散・事業所廃止・休業届出書」に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しを添えて提出してください。

その他の変更

商号・所在地・代表者・資本金額・決算期など届出内容に変更があった場合は、その都度「法人等異動(変更)届出書」に必要事項を記入し、登記簿謄本の写しなど変更内容が確認できる資料を添えて提出してください。

納付書

函南町へ納付する法人町民税の納付書です。B5サイズの用紙に印刷してご使用ください。
納付書には、法人名、法人の所在地、事業年度、函南町の管理番号、申告区分、納付金額を明記して、ご使用ください。

申告書

申告書は、総務書ホームページからダウンロードをしてお使いください。

(注意)納付書および申告書は事業年度終了後の翌月末頃に郵送します。申告期限が近づいても届かない場合は、上のデータをダウンロードしていただくか、税務課町民税係までお問い合わせください。

法人等の減免

函南町税条例第51条第1項および函南町税条例施行規則第11条第1項の規定に該当する法人等について、減免を受けられる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140
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