町たばこ税
町たばこ税は、製造たばこを町内の小売業者等に売り渡しを行う製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者にかかる税金です。
実際には、私たちが購入する際の代金に含まれています。
納税義務者
製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者
税率
たばこ税率の引上げ
区分 | 改正前 | 平成30年10月改正 | 令和2年10月改正 | 令和3年10月改正 |
---|---|---|---|---|
国のたばこ税 | 6,122円 | 6,622円 | 7,122円 | 7,622円 |
国のたばこ税 (たばこ税) |
(5,302円) | (5,802円) | (6,302円) | (6,802円) |
国のたばこ税 (たばこ特別税) |
(820円) | (820円) | (820円) | (820円) |
地方のたばこ税 | 6,122円 | 6,622円 | 7,122円 | 7,622円 |
地方のたばこ税 (道府県たばこ税) |
(860円) | (930円) | (1,000円) | (1,070円) |
地方のたばこ税 (市町村たばこ税) |
(5,262円) | (5,692円) | (6,122円) | (6,552円) |
平成30年10月から実施し、平成30年10月、令和2年10月、令和3年10月の3回に分けて、それぞれ1本当たり1円ずつ計3円引き上げられます。
加熱式たばこの課税方法の見直し
加熱式たばこの課税標準について、従来の「重量」の計算方式を見直すとともに、「価格」に応じた課税方式が導入されます。「重量」と「価格」の要素は1:1の比率で紙巻たばこに換算します。
たばこ税率の引上げ開始と同じく、平成30年10月から実施されます。ただし、5年間の経過措置が設けられ、経過措置期間中の課税標準は新たな課税方式による紙巻たばこへの換算を5分の1ずつ段階的に増やしていきます。
重量
重量0.4グラムを紙巻たばこ0.5本に換算
価格
紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格をもって、加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
旧3級品にかかるたばこ税の税率見直し
区分 | 平成28年4月改正 | 平成29年4月改正 | 平成30年4月改正 | 令和元年10月改正 |
---|---|---|---|---|
国のたばこ税 | 3,406円 | 3,906円 | 4,656円 | 6,622円 |
国のたばこ税 (たばこ税) |
(2,950円) | (3,383円) | (4,032円) | (5,802円) |
国のたばこ税 (たばこ特別税) |
(456円) | (523円) | (624円) | (820円) |
地方のたばこ税 | 3,406円 | 3,906円 | 4,656円 | 6,622円 |
地方のたばこ税 (道府県たばこ税) |
(481円) | (551円) | (656円) | (930円) |
地方のたばこ税 (市町村たばこ税) |
(2,925円) | (3,355円) | (4,000円) | (5,692円) |
旧3級品のたばこは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレットの6銘柄の紙巻たばこです。
申告と納税
製造たばこの製造者等が毎月1日から末日までに売渡した本数より算出した税額を、翌月の末日までに申告し納めることになっています。
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更新日:2024年03月01日