入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(原則として温泉法第2条に規定する温泉を利用する浴場)における、入湯客に課税される税金です。環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるための目的税として利用されています。
納税義務者
鉱泉浴場の入浴客
税率
入湯客1人1日につき150円
課税免除
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 湯~トピア(ゆーとぴあ)かんなみに入湯する者
申告と納税
特別徴収義務者に指定された鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入浴客に対して算出された税額を翌月15日(じゅうごにち)までに申告し、納めることになっています。
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更新日:2024年03月01日