静岡県内の事業場で働く方の最低賃金をご確認ください

更新日:2024年10月23日

ページID : 2544

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。

地域別最低賃金

「静岡県最低賃金」は、県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む。)すべての労働者に適用されるものです。

地域別最低賃金
最低賃金名 時間額 効力発生日
静岡県最低賃金 1,034円 令和6年10月1日

特定(産業別)最低賃金

下記の産業に従事される労働者に適用される最低賃金は以下のとおりです。
特定最低賃金の適用産業(業種)の詳細については、静岡労働局ホームページをご覧ください。

特定(産業別)最低賃金
特定最低賃金名 時間額 効力発生日
鉄鋼、非鉄金属製造業 1012円 令和5年12月21日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1028円 令和5年12月21日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 997円 令和5年12月21日

備考

特定最低賃金の適用産業(業種)の詳細については、静岡労働局HPをご覧ください。

※【静岡県最低賃金】と【特定最低賃金】の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金額の高い方が適用となります。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)またはお近くの労働基準監督署まで。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 産業振興課 商工係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8114
ファックス番号:055-978-3027
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