静岡県内の事業場で働く方の最低賃金をご確認ください
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として、事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
また、最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。
地域別最低賃金
「静岡県最低賃金」は、県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む。)すべての労働者に適用されるものです。
最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
静岡県最低賃金 | 1,034円 | 令和6年10月1日 |
特定(産業別)最低賃金
下記の産業に従事される労働者に適用される最低賃金は以下のとおりです。
特定最低賃金の適用産業(業種)の詳細については、静岡労働局ホームページをご覧ください。
特定最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
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鉄鋼、非鉄金属製造業 | 1012円 | 令和5年12月21日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 | 1028円 | 令和5年12月21日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 997円 | 令和5年12月21日 |
備考
特定最低賃金の適用産業(業種)の詳細については、静岡労働局HPをご覧ください。
※【静岡県最低賃金】と【特定最低賃金】の両方が適用される場合には、各発効日時点における最低賃金額の高い方が適用となります。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)またはお近くの労働基準監督署まで。
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更新日:2024年10月23日