排水設備工事のご案内

更新日:2024年03月01日

ページID : 2531

 公共下水道が整備され、東部浄化センターで汚水等を処理することができる区域を「処理区域」といいます。下水道は、町が道路などに埋設する公共下水道と皆様が敷地内に設置する宅内配管からできています。この宅内配管を「排水設備」といいます。
 本管埋設工事が完了して、東部浄化センターへ流せるようになった時点で町は「処理区域」として告示します。これを「供用開始」といい、下水道が使用できるようになる日を告示しています。
 町の条例では、供用開始の日から6ヶ月以内に排水設備を設置しなければならないと定めています。また、現在汲み取り便所を使用している場合は、3年以内に水洗トイレに改造するように義務付けられています。

排水設備工事の概要を示した説明図

工事は指定工事店で

排水設備工事は、一定の技術水準で正しく行わないと排水管がつまったり、悪臭が発生したり、問題が生じます。このため町長が指定した排水設備指定工事店でなければ排水設備工事を行うことができません。

排水設備工事の流れ

  1. 指定工事店に見積もりを依頼して内容を確認してから工事を依頼してください。
    (複数の業者から見積書を取って比較することをお勧めします。)
  2. 町への工事申請を指定工事店が代行します。
  3. 町で申請が基準に適合しているかどうかを審査します。
  4. 指定工事店が工事を施工します。
  5. 工事完成後、基準に適合した工事が施工されたかを町の職員が検査をします。
  6. 検査の結果、基準に適合したものができていれば検査済証を交付し使用開始届を提出していただき、下水道の使用が開始されます。

現在、登録されている排水設備指定工事店をご覧になりたい方

下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 上下水道課 料金業務係(業務)
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8118
ファックス番号:055-979-4593
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