都市計画法に基づく開発の許可
開発許可制度とは
開発許可制度は、都市近郊における無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るという都市計画法の目的を達成するため、都市計画区域内で開発行為をする場合や市街化調整区域内で建築行為をする場合などについて、都市の水準を確保するため、一定の基準を設けて、許可を必要とする制度のことです。
函南町においては、静岡県事務処理の特例に関する条例に基づき、平成20年4月1日より、県から町へ権限移譲されました。(地方自治法に基づく、静岡県の事務処理市町村です。)
開発行為とは?
『主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をすること。』をいいます。
函南町内において一定規模以上の開発行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければなりません。
ただし開発許可が不要なものもあります。
開発許可等の基準について
函南町内で行う、都市計画法の開発許可の基準については、本町は静岡県事務処理の特例に関する条例により、県知事の権限を移譲された「事務処理町」のため、許可基準(立地基準及び技術基準)については、原則静岡県の基準を読み替えて運用しています。
そのため、許可基準については、下記静岡県土地対策課のホームページをご覧ください。
申請書等
都市計画課の各種申請書等についてのページへ移動します。
その他注意事項
都市計画法については、非常に複雑であり、判断が難しいことが多くありますので、計画が定まった時点で、一度ご相談ください。
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更新日:2024年07月12日