大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法に基づく届出
土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の土地の取引を行う場合に届出を義務づけています。
届出の必要な面積
市街化区域 :2,000平方メートル以上
市街化調整区域: 5,000平方メートル以上
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有部分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等
届出をする人
取引の当事者のうち、土地についての権利を取得した人(買主、借主)
一団の土地について
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が届出の必要な面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。
届出期限
契約締結日から2週間以内。
2週間目の日が休日(土日、祝日など)に当たる場合は特例として、休日の翌日(次の開庁日)が期限となります。
届出に必要な書類、部数
届出に必要な書類
- 土地売買等届出書(宛名は静岡県知事)
様式は静岡県のホームページからダウンロードをお願いします。 - 位置図(50,000分の1程度)
- 土地及びその付近の状況を明らかにした図面(5,000分の1程度、住宅地図も可。なお、土地の形をなるべく正確に記入してください。)
- 公図の写し
- 土地の面積の実測の方法を示した図面(土地を実測面積で契約した場合に添付してください。ただし、登記簿面積で契約した場合には必要ありません。)
- 土地取引の契約書の写し
- その他・・・必要に応じて委任状等(任意様式)を添付してください。
部数
2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)
提出先
都市計画課(役場4階)
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更新日:2024年03月13日