函南町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例が制定されました
条例の趣旨
この条例は、町民の財産である眺望景観や防災環境の保全と再生可能エネルギー発電事業との調和を図るために必要な事項を定め、災害の発生を防ぎ、町民の安全・安心で生活しやすい環境の保全に寄与することを目的としており、町・事業者・町民それぞれに責務を与えています。条例制定の背景としては、県がモデルガイドラインを平成30年12月に公表したことから、それを基に制定しました。
対象となる発電事業を実施しようとする事業者は、地元自治会などへの十分な説明と理解を得た上で町へ届け出を行い、事業に対して町長の同意を得なければならないこととなります。
また条例では、豊かな自然環境、優良な農地や森林など保全しなければならない区域及び土砂災害その他自然災害が発生する恐れがある区域などを抑制区域と定め、これら区域が含まれる場合、原則町長は事業に同意しないものとします。
対象となる施設の運転を開始しようとする事業者は、保守点検など計画に基づき適切に管理を行うとともに、稼働状況及び使用済み設備の撤去、処分費用の積立状況についての報告や、設備に異常が確認されたときは、速やかに必要な対策を講じていくこととなります。
また条例の目的に反する事業に対しては、立入調査の実施、指導、助言または勧告及びその内容や事業者名などを経済産業省へ情報提供するとともに、公表することができることとなります。
条例の適用
条例の施行は令和元年10月1日であり、今後新たに発電設備の設置または同設備により発電事業を行う事業者にはこの条例が適用され、町が審査・指導していくこととなります。
ただし、既に稼働中のものや、条例施行前に法令の規定に基づく許認可などの申請・届け出が済んでいるものについては、この条例の一部(事業の実施に対する届け出や同意・不同意の判断)は適用されませんが、条例施行日以降の事業の変更や維持管理状況、施設の撤去などについては条例が適用されるものであり、その内容を確認・指導していくため、条例附則の経過措置の規定により事業者に届け出を求めることとなります。
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更新日:2024年10月21日