廃棄物の野外焼却(野焼き)禁止に関するご案内

更新日:2024年03月01日

ページID : 4162

野外焼却の禁止

ダイオキシンを出さないため、また煙や悪臭で近所に迷惑をかけないためにも、野外で燃やすことは一部の例外を除いて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」の規定により原則禁止されています。

 違反すると5年以下の懲役、若しくは1,000万円以下の罰金または、その両方が科せられます。

 なお、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。

 平成13年にダイオキシン等化学物質発生の抑制のため廃棄物処理法が改正され、ダイオキシンが発生しない仕組みの構造基準適合炉以外での焼却が禁止されました。

これにより簡易焼却炉(ドラム缶、ブロック製の炉など)の使用も法律違反になります。

野外焼却の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条)

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理のために伐採した草木等の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)災害等の緊急対策、火災予防訓練等
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼きまたは、地域の行事における不要となった門松,しめ縄等の焼却
  4. 農林、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)暖をとるためのたき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却

野外焼却をする場合

 例外として認められる焼却でも、周辺に迷惑や不安を与えることが多いので、事前に田方北消防署(055-978-0119)へ届出し、住民からの通報・苦情等に対応するために環境衛生課にもお知らせください。

 なお、消防署への焼却行為の届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって野外焼却が合法化されるわけではありません。

 苦情があった場合には、上記例外の焼却であっても改善命令や各種の行政指導、罰則等の対象となることがあります。(静岡県生活環境の保全等に関する条例第101条)
また,タイヤやビニール、プラスチック類は、いかなる場合においても焼却してはいけません。

例外として認められる焼却に関する届出書

自宅等で使用できる焼却炉の構造基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)

使用が認められているごみ焼却炉の構造基準については次の通りですが、家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので、下記条件を満たしているもの以外は使用しないようにお願いします。

自宅等で使用できる焼却炉の構造基準
番号 構造基準
1 ごみを焼却炉室で摂氏800度以上の状態で燃やすことのできるもの
2 外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること
3 焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
4 高温で焼却できるように助燃装置(バーナー等)があること
5 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること

 風呂炊き窯、薪ストーブについては、ごみ焼却炉に当たりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。

ダイオキシンとは

 物質が燃焼する際に、有機塩素化合物が発生します。この中にダイオキシンが含まれています。
 毒性は、青酸カリやサリンよりも強力とされています。体内に蓄積、濃縮することによって発がん性、催奇形性(子孫に奇形をつくる)、生殖・免疫機能への悪影響が報告されています。

 ダイオキシンは、摂氏800度以上での燃焼では発生しないとされており、摂氏300度から500度の燃焼により発生します。
この温度がまさに野外焼却の温度なのです。

その他

野外焼却の例外であっても、風の強さや向きに注意して、飛び火や洗濯物等、他に被害が発生しないように、充分注意しての焼却をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 環境衛生課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8112
ファックス番号:055-978-3027
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