外部公益通報制度
外部公益通報の対象
外部公益通報とは、公益通者報保護法の規定に基づき、外部の労働者等から法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関処分又は報道機関等の事業者外部のいずれかに所定の要件を満たして通報することです。
通報できる人
1 労働者(派遣労働者を含む)
2 役員(派遣労働者派遣先の役員を含む)
3 上記の者で通報の日前1年以内に従事していた者
通報の方法
書面、郵便、ファックス、電子メールにより受付します。
通報窓口
通報対象事実に関する処分及び権限等を行う権限を有する所管課で受付します。
相談窓口
通報先が分からない場合や、制度に関する問い合わせ
函南町役場総務部総務課
電話番号 055-978-8103
通報対象
1 法令違反又はおそれがある事実
2 町民等の生命、健康、財産に損害を与える事実又はそのおそれがある事実
通報対象法律は以下のファイルを参考にしてください。
更新日:2024年11月28日